自転車配達員が住宅地での信号待ちで守る法令と違反リスク

法令

住宅地の信号待ちは一瞬の気の緩みが違反と事故を呼ぶびます。だからこそ、停止線できっちり止まるだけで、歩行者トラブルも物損も激減します。それは配達の到着時刻のブレが小さくなり信頼を高めることにもつながります。そこで住宅地での信号待ちで守るべき法令などについてまとめました。

要点
  • 自転車が従う信号の整理:車道走行中は車両用信号。横断歩道を通るときは歩行者用信号。自転車横断帯があり「歩行者・自転車専用」表示ならその信号と帯に従う。(三重県警察)
  • 赤信号は停止線直前で停止。停止位置越えは禁止。(e-Gov 法令検索)
  • 自転車横断帯の付近では自転車横断帯で横断。交差点も同様。(e-Gov 法令検索)
  • 歩道での待機は車道寄りを徐行。歩行者を妨げるおそれがあれば一時停止。(警視庁)
  • 運転中の携帯電話の保持・注視は禁止。停止中の操作は対象外。(警視庁)
  • 青切符は2026-04-01開始。対象は16歳以上。(警視庁)
広告

該当条文

テーマ 要旨 主な根拠
信号に従う義務 車両等は信号機の表示に従う。赤は停止線直前で停止。 道路交通法7条、施行令2条の停止位置規定。(e-Gov 法令検索)
従うべき信号 車道走行は車両用信号。横断歩道を通るときは歩行者用信号。「歩行者・自転車専用」表示時はその信号に従う。 三重県警PDFの整理、施行令2条4項。(三重県警察)
自転車横断帯の義務 付近に自転車横断帯がある場合は当該帯で横断し、交差点も当該帯進行。 道路交通法63条の6、63条の7。(e-Gov 法令検索)
歩道での待機方法 車道寄りを徐行。歩行者妨害のおそれがあれば一時停止。 道路交通法63条の4第2項。(警視庁)
ながらスマホ 運転中の携帯電話保持・注視を禁止。停止中の操作は対象外。 警視庁「改正のポイント」。(警視庁)
青切符の導入 2026-04-01から自転車にも交通反則通告制度。対象は16歳以上。 警視庁ページ、警察庁ルールブック。(警視庁)

罰則・リスク(代表例)

行為 典型的な法令・枠組み 反則金の目安/刑事罰
信号無視(赤で進行) 道路交通法7条違反 現在は刑事罰ベース。3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金。2026-04-01以降は反則処理対象へ。(e-Gov 法令検索)
停止線越え等 施行令2条に基づく停止位置違反(7条違反として処理) 同上。(e-Gov 法令検索)
歩道で徐行・一時停止義務違反 63条の4第2項 2万円以下の罰金又は科料。(内閣府ホームページ)
運転中の携帯電話保持・注視 2024-11-01施行の強化規定 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金。危険生じさせた場合は1年以下又は30万円以下。(警視庁)
危険行為の反復 自転車運転者講習制度 受講命令不履行は5万円以下の罰金。(警視庁)
参考:青切符の運用 交通反則通告制度の対象と年齢要件 16歳以上に適用。反則金納付は任意で、未納は刑事手続へ移行。(npa.go.jp)

実際にあった事例

状況 経過 違反 その他
歩道上で信号待ちの自転車が、青待ち中に歩道内で前進し、前方通過の自転車と衝突 裁判所は後方自転車10%、前進側90%の過失と判断 歩道での徐行・一時停止義務の趣旨に反する行為が争点 信号待ちでも停止維持と周囲確認が重要。(自転車事故相談窓口)
赤信号関連の自転車同士事故 赤信号横断の自転車と赤点滅進入の自転車が衝突。過失85:15 信号遵守義務(7条) 信号関連違反は自転車同士でも過失が重く評価。(nishimiyahara-law.com)

出典

コメント

タイトルとURLをコピーしました