125cc超の自動二輪は原付ではないので、交差点では四輪と同じ「小回り右折」を行い、二段階右折は不要かつ不適切です。右折時は直進・左折車の進行妨害禁止、無信号では左方・優先道路に配慮し、安全進行と歩行者優先を徹底する。そのような125cc超の自動二輪を利用する際に注意すべき主要条文と公的資料をまとめました。
要点
- 125cc超は二段階右折の義務なし。右折は「できる限り中央寄せ+交差点中心直近内側を徐行」。(e-Gov)
- 右折車は直進・左折車の進行を妨害してはならない。(e-Gov)
- 無信号は左方優先と優先道路優先。標識・幅員で優先関係を確認。(e-Gov)
- 指定通行区分があれば表示どおり進行。(e-Gov)
- 横断歩行者等の通行妨害は禁止。停止・一時停止義務を遵守。(e-Gov)
該当条文
| テーマ |
要旨 |
主な根拠 |
| 右折方法(自動二輪) |
あらかじめ中央寄せ。交差点中心の直近内側を徐行して右折。 |
道路交通法34条2項。(e-Gov) |
| 原付の二段階右折の指定 |
二段階右折は原付に対する指定。125cc超は対象外。 |
道路標識令(標示)と法34条5項関係。(e-Gov) |
| 指定通行区分 |
標識・表示で進行方向が指定されていれば従う。 |
道路交通法35条。(e-Gov) |
| 交差点の優先関係 |
無信号は左方優先/優先道路優先。 |
道路交通法36条。(e-Gov) |
| 右折車の義務 |
直進・左折車の進行妨害禁止。 |
道路交通法37条。(e-Gov) |
| 横断歩行者等の優先 |
横断歩行者等の通行妨害は禁止。 |
道路交通法38条。(e-Gov) |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 |
典型的な法令・枠組み |
反則金の目安/刑事罰 |
| 交差点右左折方法違反(小回りせず不適切右折/125cc超で二段階右折等) |
道路交通法34条 |
二輪 4,000円/1点。(公益社団法人 熊本県老人クラブ連合会) |
| 指定通行区分違反 |
道路交通法35条 |
二輪 6,000円/1点。(警視庁) |
| 交差点安全進行義務違反 |
道路交通法36条 |
二輪 6,000円/2点。(警視庁) |
| 横断歩行者等妨害等 |
道路交通法38条 |
二輪 7,000円/2点。(警視庁) |
| 信号無視(赤色等) |
道路交通法7条・施行令(矢印進行等) |
二輪 7,000円/2点。(警視庁) |
実際にあった事例
| 状況 |
経過 |
違反 |
その他 |
| 右折乗用車と直進二輪の死亡事故 |
国道の交差点で右折車が直進二輪と衝突。二輪運転者死亡。 |
右折側の直進妨害(37条)・安全不確認の疑い。 |
大阪府警の広報事例。(police.pref.osaka.lg.jp) |
| 無信号交差点での右直事故多発の警鐘 |
地方警察が右直事故の多発を分析し注意喚起。 |
右折側の安全進行義務(36条)、直進優先の徹底不足。 |
千葉県警資料の右直事故解説。(police.pref.chiba.jp) |
出典
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