配達員のための交差点での自転車の正しい右折と横断についての違反・事故の実例と条文

法令

配達中の交差点は事故と取締の集中点です。そして、自転車は「軽車両」。信号遵守、左側端通行、二段階右折、自転車横断帯の使用義務が中核です。そのようなことを中心にまとめました

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基本ルール

項目 内容 法令・公的資料
左側端通行 自転車は車道を通行する場合、左側端寄りを通行。 道路交通法 第17条・第18条。(laws.e-gov.go.jp)
二段階右折 右折は交差点の側端に沿って徐行する方法=いわゆる二段階右折。 道路交通法 第34条3項。(laws.e-gov.go.jp)
自転車横断帯 交差点又は付近に自転車横断帯があるときは、当該横断帯を進行する義務。 道路交通法 第63条の7。(npa.go.jp)
信号の従属性 通常は車両用信号に従う。「歩行者・自転車専用」表示がある歩行者用信号が設置されている場合は当該信号に従う。 交通の方法に関する教則(警察庁)。(npa.go.jp)
一時停止 指定場所では停止線直前(なければ交差点直前)で完全停止。 道路交通法 第43条。(laws.e-gov.go.jp)
交差点の優先関係 交通整理なし交差点は徐行や左方優先等の妨害禁止。 道路交通法 第36条等。(npa.go.jp)
進行方向別通行区分 自転車は進行方向別通行区分の指定に必ずしも従う必要はなく、左から一番目の通行帯通行が原則(各都道府県警の周知)。 警視庁「自転車の交通ルール」。(警視庁)

信号・横断の整理

交差点の表示 自転車が従う信号 補足
車両用信号のみ 車両用信号 右折は二段階。(laws.e-gov.go.jp)
「歩行者・自転車専用」表示の歩行者用信号あり 当該歩行者用信号 赤では横断開始不可。青に従う。(npa.go.jp)
自転車横断帯あり 自転車横断帯に沿って横断 設置は施行令・規則に基づく標識・標示。(laws.e-gov.go.jp)

違反と罰則

行為 典型条項 罰則の例
二段階右折義務違反 第34条3項 2万円以下の罰金又は科料等(周知資料ベース)。(npa.go.jp)
一時停止不履行 第43条 3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等(警視庁公表)。(警視庁)
見通し不良交差点での徐行義務違反 第36条・第42条 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等(警察庁資料)。(npa.go.jp)

※条項の構成と罰則の具体は改正で更新され得ます。最新は e-Gov と各警察発表を確認。(laws.e-gov.go.jp)

違反・事故事例(配達現場で起きがちな型)

事例1:二段階右折をせず中央から右折して右直事故

状況 多車線の大規模交差点。配達急行中の自転車が自動車と同様に中央へ寄って右折。対向直進車と衝突。
法的評価 軽車両の右折方法違反(第34条3項)。過失評価上も不利化しやすい。(laws.e-gov.go.jp)
実務含意 交差点は左側端から直進→向きを変えて前方青で進行する二段階右折が原則。(laws.e-gov.go.jp)

事例2:自転車横断帯を使わず斜め横断して左折車と接触

状況 交差点に自転車横断帯あり。最短距離を狙って斜め横断。左折車の巻き込みで接触。
法的評価 第63条の7の義務違反。横断帯を通行すべき場面。(npa.go.jp)
実務含意 自転車横断帯があればそこを進行。設置は標識・標示で示される。(laws.e-gov.go.jp)

事例3:一時停止を減速で通過し出合い頭衝突

状況 住宅街の十字路。停止線のある側から減速のみで進入し、左方からの車両と出合い頭衝突。
法的評価 第43条の一時停止義務違反。見通し不良なら徐行義務も問題化。(laws.e-gov.go.jp)
実務含意 停止線直前で完全停止→安全確認が必要。(警視庁)

事例4:「歩行者・自転車専用」信号を無視して横断し歩行者妨害

状況 歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」表示あり。赤のまま横断開始し、歩行者と接触。
法的評価 当該信号に従う義務違反。停止位置越え進行も違反。(npa.go.jp)
実務含意 この表示があるときは歩行者用信号に従う。赤は横断開始不可。(神奈川県警察)

出典(一次・公的優先)

  • 道路交通法(e-Gov)第34条3項・第43条・第63条の7 ほか。(laws.e-gov.go.jp)
  • 交通の方法に関する教則(警察庁, 2024年版)。(npa.go.jp)
  • 道路交通法施行令・施行規則(横断帯の設置)。(laws.e-gov.go.jp)
  • 警視庁「自転車の交通ルール」。(警視庁)
  • 神奈川県警「自転車に乗るときのルールとマナー」。(神奈川県警察)

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