配達中の交差点は事故と取締の集中点です。そして、自転車は「軽車両」。信号遵守、左側端通行、二段階右折、自転車横断帯の使用義務が中核です。そのようなことを中心にまとめました
基本ルール
| 項目 |
内容 |
法令・公的資料 |
| 左側端通行 |
自転車は車道を通行する場合、左側端寄りを通行。 |
道路交通法 第17条・第18条。(laws.e-gov.go.jp) |
| 二段階右折 |
右折は交差点の側端に沿って徐行する方法=いわゆる二段階右折。 |
道路交通法 第34条3項。(laws.e-gov.go.jp) |
| 自転車横断帯 |
交差点又は付近に自転車横断帯があるときは、当該横断帯を進行する義務。 |
道路交通法 第63条の7。(npa.go.jp) |
| 信号の従属性 |
通常は車両用信号に従う。「歩行者・自転車専用」表示がある歩行者用信号が設置されている場合は当該信号に従う。 |
交通の方法に関する教則(警察庁)。(npa.go.jp) |
| 一時停止 |
指定場所では停止線直前(なければ交差点直前)で完全停止。 |
道路交通法 第43条。(laws.e-gov.go.jp) |
| 交差点の優先関係 |
交通整理なし交差点は徐行や左方優先等の妨害禁止。 |
道路交通法 第36条等。(npa.go.jp) |
| 進行方向別通行区分 |
自転車は進行方向別通行区分の指定に必ずしも従う必要はなく、左から一番目の通行帯通行が原則(各都道府県警の周知)。 |
警視庁「自転車の交通ルール」。(警視庁) |
信号・横断の整理
違反と罰則
| 行為 |
典型条項 |
罰則の例 |
| 二段階右折義務違反 |
第34条3項 |
2万円以下の罰金又は科料等(周知資料ベース)。(npa.go.jp) |
| 一時停止不履行 |
第43条 |
3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等(警視庁公表)。(警視庁) |
| 見通し不良交差点での徐行義務違反 |
第36条・第42条 |
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等(警察庁資料)。(npa.go.jp) |
※条項の構成と罰則の具体は改正で更新され得ます。最新は e-Gov と各警察発表を確認。(laws.e-gov.go.jp)
違反・事故事例(配達現場で起きがちな型)
事例1:二段階右折をせず中央から右折して右直事故
| 状況 |
多車線の大規模交差点。配達急行中の自転車が自動車と同様に中央へ寄って右折。対向直進車と衝突。 |
| 法的評価 |
軽車両の右折方法違反(第34条3項)。過失評価上も不利化しやすい。(laws.e-gov.go.jp) |
| 実務含意 |
交差点は左側端から直進→向きを変えて前方青で進行する二段階右折が原則。(laws.e-gov.go.jp) |
事例2:自転車横断帯を使わず斜め横断して左折車と接触
| 状況 |
交差点に自転車横断帯あり。最短距離を狙って斜め横断。左折車の巻き込みで接触。 |
| 法的評価 |
第63条の7の義務違反。横断帯を通行すべき場面。(npa.go.jp) |
| 実務含意 |
自転車横断帯があればそこを進行。設置は標識・標示で示される。(laws.e-gov.go.jp) |
事例3:一時停止を減速で通過し出合い頭衝突
| 状況 |
住宅街の十字路。停止線のある側から減速のみで進入し、左方からの車両と出合い頭衝突。 |
| 法的評価 |
第43条の一時停止義務違反。見通し不良なら徐行義務も問題化。(laws.e-gov.go.jp) |
| 実務含意 |
停止線直前で完全停止→安全確認が必要。(警視庁) |
事例4:「歩行者・自転車専用」信号を無視して横断し歩行者妨害
| 状況 |
歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」表示あり。赤のまま横断開始し、歩行者と接触。 |
| 法的評価 |
当該信号に従う義務違反。停止位置越え進行も違反。(npa.go.jp) |
| 実務含意 |
この表示があるときは歩行者用信号に従う。赤は横断開始不可。(神奈川県警察) |
出典(一次・公的優先)
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