自転車配達員が商業地の信号待ちで守る法令と違反リスク

法令

ランチどきの商業地は歩行者と車が密集し、配達に予想外に時間がかかり売上と評価を分けることも珍しくありません。しかし急ぎすぎると違反や事故につながりますので、事故や違反もなく届けることが結果的にベストであることは多々あります。

そこで、自転車配達員の信号待ちでの判断として役立てていただくために法令などをまとめました。

要点
  • 赤信号は「停止位置を越えて進行してはならない」。停止線の直前で確実に停止。(e-Gov 法令検索)
  • どの信号に従うか:車道走行中は車両用信号、歩道走行中は歩行者用信号。「歩行者・自転車専用」「自転車専用」表示があればその信号に従う。(警視庁)
  • 自転車横断帯がある場所は横断帯で横断。無い場合でも歩行者妨害の恐れがあるときは乗車横断不可。(e-Gov 法令検索)
  • 横断歩道は歩行者優先。停止待ちで横断歩道や自転車横断帯を塞がない。(npa.go.jp)
  • 制度動向:自転車への交通反則通告制度(青切符)は2026年4月1日開始予定。現行は多くが刑事罰処理。(npa.go.jp)
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該当条文

テーマ 要旨 主な根拠
信号に従う義務 自転車を含む車両は信号機や警察官の手信号に従う義務。違反は処罰対象。 道路交通法7条。警視庁解説に罰則(3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等)。(警視庁)
信号の意味と停止位置 赤は「停止位置を越えて進行してはならない」。停止線の直前で停止。 道路交通法施行令2条(赤色の灯火)。(e-Gov 法令検索)
どの信号に従うか 車道=車両用信号/歩道=歩行者用信号。『歩行者・自転車専用』『自転車専用』表示があれば当該信号。 警視庁「自転車の交通ルール」「クイズ」解説。(警視庁)
自転車横断帯の通行 付近に自転車横断帯がある場合は当該横断帯を通行。 道路交通法63条の6。(e-Gov 法令検索)
歩行者優先 横断歩道等では歩行者優先。塞がない。 道路交通法38条、警察庁解説。(npa.go.jp)

罰則・リスク(代表例)

行為 典型的な法令・枠組み 反則金の目安/刑事罰
赤信号で停止位置を越えて進入(信号無視) 道路交通法7条、施行令2条 現行:3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等。2026-04-01以降は反則通告制度対象へ。(警視庁)
自転車横断帯不通行 道路交通法63条の6 現行:2万円以下の罰金または科料。青切符導入後は反則行為に分類予定。(e-Gov 法令検索)
歩道走行時の歩行者妨害 道路交通法(歩道通行規定等) 現行:2万円以下の罰金または科料。(警視庁)

実際にあった事例

状況 経過 違反 その他
渋谷区 幡ヶ谷駅前交差点(商業地) 代々木署が自転車の取締りを強化。信号無視等を重点に現場指導・検挙。 信号無視ほか(取締強化の対象)。 商業地の主要交差点での集中的取締り。告知ベース。(gotanda.site)
大阪市 中央区 難波交差点(商業地) 大阪府警南署が「信号無視等」の取締り重点時間帯を設定し交差点で実施。 信号無視(重点違反)。 人流の多い商業地交差点での実施例。公表資料。(大阪府警察)

出典

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