自転車配達員が幹線道路での受渡しで守るべき法令

法令

幹線道路での受渡しは、車道内の停止が長引くほど違反と事故の両リスクが上がりますので、左端へ確実に寄せ、停車禁止場所を避け、退避スペースで短時間に済ませることが要点です。

そんな幹線道路での受け渡し時に自転車配達員が守るべき法令をまとめました。

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法令

テーマ 要旨 主な根拠
駐停車禁止場所 交差点・横断歩道前後等は停車も駐車も不可 e-Gov 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)(police.pref.nagasaki.jp)
駐車禁止の追加規制 出入口3m、工事区域5m等 各警察資料(法45条関係)例示。(愛知県公式ウェブサイト)
停車・駐車の方法 左側端に沿い他交通の妨害とならない方法 長崎県警配布資料「第47条2項・3項」(police.pref.nagasaki.jp)
路側帯の扱い 路側帯の幅員0.75m等と停車方法の政令基準 e-Gov 施行令 第14条の6(e-Gov 法令検索)
自転車の位置付け 自転車は軽車両で車両規制が適用 道路交通法 第2条(定義)(e-Gov 法令検索)
反則金制度の適用 自転車は現行は青切符対象外。2026-04-01から導入予定 警視庁「道路交通法の改正について(青切符)」(警視庁)

違反事例

行為 典型的な法令・枠組み 反則金の目安/刑事罰
交差点側端5m内・横断歩道前後5m内で停車し受渡し 道路交通法 第44条 自転車は現行、青切符制度の対象外。悪質・危険性が高い場合は刑事手続の対象。2026-04-01以降は青切符対象予定(16歳以上)。(police.pref.nagasaki.jp)
左端に寄せず車道内で停止し受渡し(他交通の妨害) 道路交通法 第47条 方法違反として取締り対象。自転車は現行は刑事手続、2026-04-01以降は青切符予定。(police.pref.nagasaki.jp)
駐車車両が誘因となる事故(追突・回避時衝突等) 安全運転関連規定と統計 駐車車両関与事故は8時から18時に多く、形態は駐車車両への衝突や回避時の衝突が多い。(警視庁)

事例

状況 経過 違反 その他
都内の幹線で駐車車両が関与した事故 回避進路変更時に他車と衝突、または駐車車両へ衝突の形態が多数 場面により第44条違反や第47条違反が成立し得る 日中帯の発生が多い傾向。(警視庁)
駐車車両が死角となる事故の再現教材 駐車車両の直前直後から歩行者が飛び出し接触 ? 警視庁の再現動画教材。幹線での路上受渡し回避の根拠に有用。(警視庁)

出典

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