坂道の信号待ちは後退やふらつきが起きやすく、追突と転倒の主要因になる場面です。そんな坂道での信号待ちで守るべき法令についてまとめました。
- 停止線の直前で完全停止。赤は「停止位置を越えて進行してはならない」。(e-Gov 法令検索)
- 横断歩道の歩行者等を妨げない。横断が残る間は青でも発進しない。(警察庁)
- 危険回避以外の急ブレーキは禁止。渋滞坂での誤操作や過剰制動を避ける。(e-Gov 法令検索)
- 坂道再発進は「後輪ブレーキ保持→半クラ→穏やかなスロットル」。教習標準の必修項目。(警察庁)
- 都内では二輪の追突重大事故への注意喚起が継続。前方注視と余裕車間が有効。(東京都警視庁)
該当条文
| テーマ | 要旨 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 信号と停止位置 | 赤は停止。停止線があるときは直前で停止し、停止位置を越えて進行しない。 | 道路交通法施行令2条「二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならない」。(e-Gov 法令検索) |
| 歩行者優先 | 横断歩道の歩行者等の通行を妨げてはならない。 | 警察庁「横断歩道は歩行者優先です」(道交法38条・38条の2解説)。(警察庁) |
| 急ブレーキの禁止 | 危険防止のためやむを得ない場合を除き急ブレーキ禁止。 | 道路交通法24条。(e-Gov 法令検索) |
| 安全運転義務 | 装置を確実に操作し、状況に応じた速度と方法で運転。 | 道路交通法70条。(e-Gov 法令検索) |
| 坂道の停止・発進 | 上り下り坂での停止・発進を安全円滑に実施。 | 警察庁「指定自動車教習所の教習の標準」。(警察庁) |
違反
| 行為 | 典型的な法令・枠組み | 反則金の目安/刑事罰 |
|---|---|---|
| 信号無視(赤色等) | 施行令2条に反し停止位置越えで進行 | 二輪車 7,000円(反則金)。(東京都警視庁) |
| 横断歩行者等妨害 | 道交法38条違反 | 二輪車 7,000円(反則金)。(東京都警視庁) |
| 急ブレーキ禁止違反 | 道交法24条違反 | 二輪車 6,000円(反則金)。(東京都警視庁) |
| 安全運転義務違反 | 道交法70条違反(操作不適・不注視等) | 二輪車 7,000円(反則金)。(東京都警視庁) |
事例
| 状況 | 経過 | 違反 | その他 |
|---|---|---|---|
| 坂道の信号待ち列 | 青で前車未発進のまま後続二輪が誤発進し追突。前方不注視と車間不足が要因。 | 安全運転義務違反が問われ得る。 | 警視庁「二輪車交通安全情報」では追突重大事故の多発を警告。(東京都警視庁) |
| 坂道再発進での後退 | 後輪ブレーキ保持が不十分で車体がわずかに後退し後続と接触。 | 具体の成否は事案次第だが安全運転義務が争点化し得る。 | 教習標準に「坂道の停止及び発進」を明記。後退ゼロ操作が予防策。(警察庁) |
出典
- e-Gov法令検索「道路交通法」第24条・第70条(該当条文)(e-Gov 法令検索)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」第2条(信号の意味等)(e-Gov 法令検索)
- 警察庁「横断歩道は歩行者優先です」(38条・38条の2解説)(警察庁)
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」(東京都警視庁)
- 警察庁「指定自動車教習所の教習の標準」(警察庁)
- 警視庁「二輪車の交通事故防止関連」二輪車交通安全情報(追突重大事故)(東京都警視庁)

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