自転車配達員が交差点での受渡し時に守るべき法令まとめ

法令

交差点や横断歩道付近で受渡しのために自転車を止める「少しだけ」が、駐停車禁止の五メートル規制や歩行者優先違反に直結し、通報や事故の火種になります。そんな交差点での受け渡し時に自転車配達員が守るべき法令をまとめました。

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法令

テーマ 要旨 主な根拠
駐停車禁止(交差点・横断歩道等) 交差点、交差点の側端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯とその前後5メートルは停車・駐車禁止 道路交通法 第44条1項(e-Gov)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
歩行者優先 横断歩道等で歩行者の通行を妨げてはならない。接近時は減速し、必要に応じて一時停止 道路交通法 第38条(e-Gov)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
自転車の横断方法 自転車横断帯のある付近では当該横断帯で横断する義務 道路交通法 第63条の6(e-Gov)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
徐行義務 見通しのきかない交差点は徐行 道路交通法 第42条(e-Gov)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
一時停止義務 指定場所(一時停止標識等)は停止線直前で一時停止 道路交通法 第43条(e-Gov)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
自転車の区分と押し歩き 自転車は軽車両。降車して押して歩けば歩行者として扱われる 道路交通法 第2条(e-Gov)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 、警察庁 自転車安全利用(公式)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/

違反罰金

行為 典型的な法令・枠組み 反則金の目安/刑事罰
交差点・横断歩道等の5メートル以内で停止(受渡し含む) 道交法44条1項 現在: 自転車は反則制度対象外、原則刑事手続(罰金等)。2026-04-01以降: 交通反則通告制度に移行(金額は最新公表に従う)
横断歩行者等妨害 道交法38条 現在: 原則刑事手続。2026-04-01以降: 反則金対象(最新公表に従う)
指定場所一時不停止 道交法43条 現在: 原則刑事手続。2026-04-01以降: 反則金対象(最新公表に従う)
見通し不良交差点で徐行せず事故 道交法42条+刑法上の過失犯 重大事故時は刑事責任と民事賠償の可能性が高い

事故事例

状況 経過 違反 その他
配達中の自転車が交差点で四輪と出合い頭衝突 配達員が交差点進入時に衝突し死亡と報道 安全運転義務・一時不停止の疑い 日本テレビニュース(2020-05-10)https://www.ntv.co.jp/news_covid19/static/20200510_j01.html
自治体の注意喚起(配達自転車) 交差点での出合い頭や一時不停止が多いとして周知 一時不停止・安全不確認 荒川区 交通安全情報 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/
交差点付近の駐停車取締り重点 交差点付近での違法駐停車は通行阻害のため重点対象 駐停車禁止(44条1項) 警察庁 交通安全総合 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/

出典

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