住宅地での受渡しはクレームや違反の火種になりやすい。交差点や横断歩道の近くに止める、歩道を走行する、敷地へ無断で入る等は一発アウトのリスクがある。そんな住宅地での受け渡し時の停車などに関する法令をまとめました。
要点
- 自転車は車道通行が原則。歩道は例外。歩道を使う場合は「徐行・歩行者優先」。(国土交通省)
- 停止は「左側端に沿う」。交差点・横断歩道等の前後5m、トンネル、坂の頂上付近などは駐停車禁止。(police.pref.nagasaki.jp)
- 受渡しのため歩道に入るときは、直前で一時停止し、歩行者の妨げにならない方法で。押して歩けば歩行者扱い。(警察庁)
- 私有地・マンション共用部は無断立入に注意。退去要請に応じない等は住居侵入等のリスク。(e-Gov 法令検索)
- 2026年4月1日から16歳以上に青切符導入。通行区分違反6,000円、一時不停止5,000円、携帯電話保持等は12,000円の反則金例。(警察庁)
- 2024年11月1日施行の改正で「ながらスマホ」「酒気帯び」罰則強化。停止中の操作は対象外だが、交通を妨げない場所で。(政府オンライン)
該当条文
| テーマ |
要旨 |
主な根拠 |
| 自転車の位置付け |
自転車は軽車両。 |
警察庁「自転車に係る主な交通ルール」(警察庁) |
| 車道原則・歩道例外 |
自転車は車道通行が原則。歩道は例外で徐行・歩行者優先。 |
国土交通省Q&A、道交法関係資料(国土交通省) |
| 停止位置 |
左側端に沿って停止。 |
道路交通法47条関係(各警察資料の解説)(police.pref.nagasaki.jp) |
| 駐停車禁止場所 |
交差点・横断歩道の前後5m、踏切前後10m、トンネル、坂の頂上付近等は駐停車禁止。 |
44条・45条(県警資料)(兵庫県警察) |
| 受渡しのため歩道に入る |
受渡し等の必要最小限で歩道に入る場合は直前一時停止と歩行者妨害禁止。押し歩きは歩行者扱い。 |
道交法17条但書・47条、警察庁資料(警察庁) |
| 敷地対応 |
無断立入や退去拒否は住居侵入等のリスク。 |
刑法130条(e-Gov 法令検索) |
| 反則金制度(青切符) |
2026年4月1日施行。反則金の具体例は警察庁資料に一覧。 |
警察庁・警視庁告知等(警察庁) |
| 罰則強化 |
ながらスマホ・酒気帯びの罰則整備。 |
政府広報・県警解説等(政府オンライン) |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 |
典型的な法令・枠組み |
反則金の目安/刑事罰 |
| 通行区分違反(右側通行・歩道通行の違法例) |
道交法17条等、青切符対象 |
反則金 6,000円(例)(警察庁) |
| 指定場所一時不停止 |
道交法43条、青切符対象 |
反則金 5,000円(例)(警察庁) |
| 携帯電話保持等(運転中の通話・注視) |
改正道交法、青切符対象 |
反則金 12,000円(例)(警察庁) |
| 駐停車禁止場所での停止 |
道交法44・45条(場所違反) |
反則金 7,000?12,000円の範囲例(区分等による)(警察庁) |
| ながらスマホ(刑事罰) |
2024年11月施行改正 |
6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金。危険発生時は1年以下又は30万円以下。(警視庁) |
| 酒気帯び運転等 |
2024年11月施行改正 |
酒気帯びは3年以下又は50万円以下。酒酔いは5年以下又は100万円以下等。(警察庁) |
| 住居侵入等 |
刑法130条 |
3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金。(e-Gov 法令検索) |
実際にあった事例
| 状況 |
経過 |
違反 |
その他 |
| 住宅地で停止中の配達自転車に車両が後退衝突 |
世田谷区の住宅地。停止中の配達員自転車に後退中トラックが衝突。労災対応へ。 |
加害車側の安全不確認。配達員側は停止位置の安全確保が重要。 |
労災事例として公開。(UberGuild株式会社) |
| 杉並区の住宅街で配達員と車が衝突し死亡 |
住宅街で自転車配達員が車と衝突。 |
詳細は報道参照。住宅街での停止・進行は特に慎重に。 |
日本テレビ報道。(日本テレビ) |
| 自転車配達員が業務上過失致死で起訴 |
歩行者死亡事故で自転車配達員が起訴。 |
自転車でも刑事責任が問われ得る。 |
法律事務所のメディア解説。(名古屋 交通事故に強い専門弁護士にわ法律事務所) |
出典
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