交差点の信号待ちで目立つ二輪の違反は「停止線越え」と「交差点等進入禁止」。さらに右折方法の誤りや歩行者妨害は事故に直結する。125cc超バイク配達員が交差点での信号待ちで守るべき法令をまとめました。
要点
- 赤信号は停止位置(停止線)を越えて進行不可。矢印は表示方向のみ進行可。停止線越えは信号無視に問われ得る。(Lawzilla|迷わない法令データベース)
- 前方が詰まり交差点内で止まるおそれがあれば、青でも進入しない(交差点等進入禁止)。(警視庁)
- 125cc超は小回り右折が原則。原付の二段階右折指定は対象外(標識327の8は原付向け)。(e-Gov 法令検索)
- 横断歩道は歩行者優先。右左折開始前の減速と一時停止の備えを徹底。(警視庁)
- 携帯電話等の「保持・画像注視」は走行中禁止。「停止しているときを除き」の但し書きを正しく運用。保持は3点、危険惹起は6点。(警視庁)
該当条文
| テーマ | 要旨 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 信号の意味・停止位置・矢印 | 赤は停止位置で停止。矢印は赤でも表示方向へ進行可。停止線越え進行は不可。 | 施行令2条(信号の意味等)。(Lawzilla|迷わない法令データベース) |
| 交差点等進入禁止 | 抜け切れないおそれがあれば青でも進入禁止。 | 道路交通法50条(点数表の列挙により実務運用確認)。(警視庁) |
| 右折方法(125cc超) | 小回り右折(できる限り中央寄せ→交差点中心直近内側)。 | 道路交通法34条2項。(e-Gov 法令検索) |
| 原付の二段階右折指定 | 標識327の8がある交差点で原付に二段階右折を指定。125cc超は非対象。 | 標識命令 別表「327の8」。(e-Gov 法令検索) |
| 歩行者優先 | 横断歩道の歩行者等の通行を妨げない。 | 道路交通法38条(点数表の列挙により実務運用確認)。(警視庁) |
| 携帯電話等の使用制限 | 「停止しているときを除き」保持・注視を禁止。 | 道路交通法71条5号の5(警察庁資料)。(警視庁) |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 | 典型的な法令・枠組み | 反則金の目安/点数 |
|---|---|---|
| 信号無視(赤色等) | 施行令2条 | 二輪 7,000円・2点。(警視庁) |
| 交差点等進入禁止 | 道交法50条 | 二輪 6,000円・1点。(警視庁) |
| 交差点安全進行義務違反 | 道交法36条関係 | 二輪 7,000円・2点。(警視庁) |
| 横断歩行者等妨害等 | 道交法38条 | 二輪 7,000円・2点。(警視庁) |
| 携帯電話使用等(保持) | 道交法71条5号の5 | 二輪 15,000円・3点(危険惹起は6点)。(警視庁) |
実際にあった事例
| 状況 | 経過 | 違反 | その他 |
|---|---|---|---|
| 停止線を越えて先頭に出た二輪が赤のまま待機 | 停止線越えが確認され指導・検挙。 | 信号無視(赤色等) | 「停止位置を越えて進行」解釈と整合。(Lawzilla|迷わない法令データベース) |
| 渋滞で交差点に進入し横断歩道上で滞留 | 歩行者通行を妨害する形で停止。 | 交差点等進入禁止/歩行者妨害 | 点数表と反則金表に列挙の対象。(警視庁) |
出典
- e-Gov法令検索:道路交通法(34条・38条・50条 ほか)(e-Gov 法令検索)
- e-Gov法令検索:道路交通法施行令2条(信号の意味・停止位置・矢印)(e-Gov 法令検索)
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表(327の8)(e-Gov 法令検索)
- 警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表(2023-07-06)(警視庁)
- 警視庁:交通違反の点数一覧表(2024-04-01)(警視庁)
- 警察庁:道路交通法71条5号の5 リーフレット(「停止しているときを除き」)(警視庁)

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